1.インボイス制度開始

いよいよ今年、令和5年10月から、インボイス制度が始まりますね。
以前から、消費税の申告をしている会社や個人事業主の皆様は、もうバッチリ準備が済んでおられると思います。

一方、これまで消費税を申告しなくてよい免税事業者だった方の中には、
インボイス発行事業者の登録を受けるのか受けないのか、まだ判断ができていない方もおられるようです。

判断できていない大きな理由は、
そもそもインボイス発行事業者の登録をするとどうなるのか、
しないとどうなるのか、よくわかっていない ということのようです。

インボイス制度の説明や、登録申請の具体的な方法は、国税庁のHPに詳しく出ていますから、
ここでは、免税事業者の方が、登録を受けた方がいいのか、受けない方がいいのかを判断できるよう、
登録するとどうなる?しないとどうなる? について、わかりやすくご説明したいと思います。

【参考:国税庁HP「インボイス制度 申請手続」】

国税庁HPなどで出てくる「適格請求書」は「インボイス」のことです。
「適格請求書等保存方式」は「インボイス制度」のことです。
「インボイス発行事業者」は、「適格請求書発行事業者」とも言います。

2.予備知識

①免税事業者とは

事業者(会社や個人事業主の方など)は、利益に対する税金(法人税や所得税など)のほかに、消費税の申告をして納税します。

原則として、売上が年1000万円以下の事業者については、消費税の納税義務が免除されていますので、消費税の申告をしなくていいことになっています。
このように消費税の納税義務が免除される事業者のことを「免税事業者」といいます。

これに対して、消費税の納税義務がある事業者のことを「課税事業者」といいます。

②消費税の計算

「課税事業者」が納める消費税は、どうやって計算するのか。
売上の消費税から、仕入や経費にかかる消費税を差し引いた差額が、納める消費税になります。

インボイスの登録の要否について判断するには、この消費税の計算のしかたを理解しておく必要があります。
重要の文字

食料品等(軽減税率8%)を販売している場合を除いて、通常は、消費税率は10%ですよね。

消費税込みで月平均110万円(売上100万円、消費税10万円)の売上がある個人事業主の場合、
1年間の売上は、税込み110万円×12ヶ月=1320万円で、1320万円に含まれる消費税は、10万円×12ヶ月で、120万円になります。それをそのまま納めるわけではなく、120万円から、仕入や経費にかかる消費税を差し引きします。

例えば、仕入は月平均55万円(うち消費税5万円)で年660万円、
水道光熱費や消耗品費などの経費が月平均11万円(うち消費税1万円)で年132万円かかったとします。

仕入とか経費で、税込み年66万円×12ヶ月=792万円使ったことになり、
そのうち消費税は、(5万円+1万円)×12ヶ月=72万円ということになります。

売上の消費税120万円から、その72万円を差し引くと48万円。
それが納める消費税になります。

年間売上1320万円(うち消費税120万円)
年間仕入660万円(うち消費税60万円)
年間経費132万円(うち消費税12万円)

となりますから、受け取った消費税120万円から支払った消費税72万円を引いて、残りの48万円を納税する
ということになります。
消費税の文字

納める消費税を計算するときに、仕入や経費にかかった消費税を差し引くことを
「仕入税額控除」といいます。

消費税の「課税事業者」になると、売上の10%を消費税として納付しなければならなくなる と思っている方がおられますが、そうではありません。
「仕入税額控除」をした後の金額を納付することになります。

10月から始まるインボイス制度は、この「仕入税額控除」についての新しいルールです。
仕入先などから受け取った「インボイス」を保存していないと、仕入や経費にかかった消費税について「仕入税額控除」をすることができませんよ というルールです。

売上の分の消費税から、「仕入税額控除」をした後の金額を納税する つまり、仕入や経費にかかった消費税を差し引いた金額を納税する ということをよく理解して頂くと、
自分の場合は、インボイス発行事業者の登録をすべきなのか否か 判断できるようになると思います。

3.登録するとどうなる?

では、「免税事業者」がインボイス発行事業者の登録をするとどうなるのか?
①消費税の申告をしなければならなくなります。
②売上先にインボイスを交付できるようになります。

①消費税の申告・納税が必要になる

まず、「課税事業者」でなければ登録をすることはできませんから、「登録をする」ということは、
消費税の「課税事業者」になって、消費税の申告・納税をする ということになります。

どれくらいの消費税を納めることになるのかですが、
上記「2.予備知識」の②消費税の計算 で見て頂いたように、
売上の分の消費税額(売上税額)から、「仕入税額控除」分を差し引いて計算することになります。

消費税の計算方法は、このほかにも「簡易課税制度」「2割特例」があります。

「簡易課税制度」は、業種に応じて、売上税額の90%~40%を控除できる制度です。

例えば製造業なら70% というように決まっていて、個人事業(製造業)の年間売上(税抜)800万円、消費税額80万円の人の場合、80万円-80万円×70%=24万円が納める消費税額になります。
70%を控除できるので、売上税額80万円の30%を納めればよい というわけです。

簡易課税の場合は、仕入や経費にかかった消費税を計算して、「仕入税額控除」の計算をする必要がない ということになりますね。

「2割特例」というのは、令和5年度の税制改正で新しくできた制度です。

「免税事業者」が、インボイス発行事業者の登録を受けた場合の税負担・事務負担を軽くしましょう という制度です。

期間限定の措置ですが、売上税額の2割を納付税額とすることができます。

例えば年間売上(税抜)800万円、消費税額80万円の人の場合だと、80万円の2割の16万円が納付税額になります。

インボイス制度の文字

 

②インボイスを交付できる

インボイス発行事業者の登録をすると、インボイスを交付することができるようになります。

取引の相手方(「課税事業者」に限ります)から交付を求められたときには、「インボイスの交付」「交付したインボイスの写しの保存」が義務付けられます。

「インボイスの交付」といっても、何かこれまでとまったく違うものを取引先に渡すわけではありません。
これまで取引先に渡していた請求書や納品書、領収書などについて、きちんと「記載事項」を整えれば、
その請求書等そのものが「インボイス」です。

「インボイス」としての記載事項(登録番号や消費税額など)がきちんと記載されている請求書等を渡すことが「インボイスの交付」ですから、そんなに難しいことではありません。
【参考:日税連HP 財務省資料より インボイスの記載事項】

請求書のイラスト

1人のお客様に対して11万円(うち消費税1万円)の売上があったとして、そのお客様が「課税事業者」だとします。

そのお客様は、何か事業上の経費としてその11万円をあなたに支払いました。
とすると、そのお客様は、あなたが交付する「インボイス」がないと、消費税1万円につき「仕入税額控除」ができません。
「仕入税額控除」ができないと、消費税の申告での納税額が、その分 増えてしまいます。

「インボイス制度」というのは、仕入先などから受け取った「インボイス」を保存していないと、仕入や経費にかかった消費税について「仕入税額控除」をすることができませんよ という制度です。

そのために、インボイス発行事業者には、取引相手(課税事業者)の求めに応じて、「インボイスを交付」する義務が課されています。
請求書の写真

買い手の側は、同じ11万円の経費を支払っても、売り手がインボイス発行事業者である場合は、支払った消費税分は「仕入税額控除」ができるけれども、
売り手がインボイス発行事業者でない場合は「仕入税額控除」ができないので、その分 納める消費税が多くなります。

買い手の側からすると、インボイス発行事業者から買った方が、納める消費税が少なくて済む ということになります。

取引先の大半が「課税事業者」である という方にとっては、インボイス発行事業者の登録をしているかどうか つまり、インボイスを交付できるかどうかが、売上に直結してくる可能性がありますね。

4.登録しないとどうなる?

では、「免税事業者」がインボイス発行事業者の登録をしないとどうなるのか?
①今までどおり、消費税の申告をする必要がありません。
②売上先にインボイスを交付できません。

①消費税の申告をする必要がありません

登録をしない場合は、
売上が年1000万円以下の「免税事業者」は、消費税の納税義務が免除されたままです。

個人事業主の場合も法人の場合も、これまでどおり消費税申告は不要です。

②インボイスを交付できない

インボイスを交付することができるのは、インボイス発行事業者だけです。
インボイス発行事業者の登録をしない場合、インボイスを交付することはできません。

「登録を受けないままだと、私がお客様に渡す領収書が無効になるんですか??」
と聞かれたことがありますが、そんなことはありません。
請求書や納品書、領収書などは、これまでどおり交付できます。
ただ、それらを「インボイス」とすることはできません。

「インボイス」ではない請求書や領収書等を渡した相手(売上先)が、「課税事業者」である場合どうなるのか。

その売上先が、あなたに対して、何か事業上の経費として11万円(うち消費税1万円)を支払ったとします。
その売上先が、消費税申告で納付する消費税を計算する際に、あなたに支払った11万円についてのインボイスが無いので、
1万円の消費税について「仕入税額控除」が出来ず、その分 納付する消費税が増えてしまう ということになります。
ショックを受けた男性

経費を支払った相手がインボイス発行事業者でない場合には「仕入税額控除」ができなくなる
ということについて、インボイス制度開始から6年間は、経過措置があります。
一定の要件の下に、R5年10月1日からR8年9月30日までは80% R8年10月1日からR11年9月30日までは50%の「仕入税額控除」が認められています。

上記の例(経費として11万円支払った)の場合、インボイスがないと、1万円の消費税について「仕入税額控除」ができないのが原則ですが、
経過措置として、初めの3年間は1万円の80%の8000円、次の3年間は50%の5000円の「仕入税額控除」ができます。

あなたがインボイスを交付できなくても、インボイス制度開始から6年間に限り、あなたの売上先は、この経過措置を適用できる というわけです。

5.まとめ

 「課税事業者」である売上先にとっては、消費税申告で「仕入税額控除」をするために「インボイス」が必要になる ということが理解して頂けたかと思います。

言い換えれば、「仕入税額控除」が関係ない売上先の場合は、インボイスは必要ない ということです。
なるほどの表情の男性

「仕入税額控除」が関係ない売上先とは、
・一般消費者
・あなたと同じ「免税事業者」
・「課税事業者」であっても簡易課税を選択している場合
が該当します。

一般消費者「免税事業者」は、消費税申告をしないので、「仕入税額控除」は関係ないですし、
「課税事業者」で簡易課税を選択している場合も、仕入税額の計算にインボイスは不要です。

売上先は一般消費者のみ という方の場合は、今まで通りの領収書、請求書等で事足りるわけですから、
わざわざインボイス登録して、「課税事業者」になる必要はないですよね。

売上先が「一般消費者」ってどういうこと? という場合は、
その売上先が、支払額を“経費”で落とす内容かどうかで考えて頂くとわかりやすいかもしれません。

例えば、美容院や理髪店などの場合、料金を事業上の経費として支払うケースはまずないでしょう。
学習塾などの月謝の支払いも同様ですね。

美容院や学習塾への支払いは、何か事業上の経費としてではなく、個人的に支払われるものだと思います。
つまり、美容院や学習塾の売上先は「一般消費者」 と言えるでしょう。
美容院のイラスト

レストランなどの飲食店のように、「一般消費者」としてのお客様と、事業上の経費として飲食代を支払うお客様が混在するケースもあるでしょう。

この場合は、事業上の経費とするお客様、つまりインボイスを必要とするお客様の割合が、微々たるものなのかそうではないのか によって、答えは変わってくると思います。

TAX INVOICE

不特定多数のお客様ではなく、特定の売上先との取引を継続している というケースもありますね。
その特定の売上先が「課税事業者」である場合は、インボイス発行事業者の登録をするよう要請されることもあるかもしれません。

その要請に応じるとすれば、こちら側の消費税納税分の負担が増えますし、応じないとすれば、先方は「仕入税額控除」ができない分の負担が増えるわけです。

向こう6年間の経過措置も踏まえた上で、価格交渉が必要になるかもしれません。

インボイスの文字

 

自分の事業にとっての売上先が、インボイスを必要とするのかどうか、イメージがつかめましたでしょうか?

これまで「免税事業者」だった方にとっては、
インボイス発行事業者の登録をして「課税事業者」になるべきか否か は、とても大きな分かれ目だと思います。

上記の記事が、その判断材料としてお役に立てれば幸いです。

6.追記

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。