配偶者の税額軽減
相続税の計算をする際に、相続人の中に配偶者がいるのかいないのか
は大変重要なポイントです。
「配偶者の税額軽減」という制度があり、その適用があるかどうかで相続税額は大きく違ってくるからです。
どういう制度かというと、
配偶者が財産を相続したときは、
● 1億6000万円
● 配偶者の法定相続分に当たる金額
この2つの金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない
という制度です。
たとえ相続した財産が10億円だろうが100億円だろうが、
それが法定相続分以下の金額であれば、配偶者に相続税はかかりません。
相続財産全体が1億円で、配偶者の法定相続分が2分の1であるケースのときに、
配偶者の法定相続分は
1億円×1/2=5000万円だけれども
1億円すべて配偶者が相続したという場合。
法定相続分は超えていますが、1億6000万円以下の金額なので、この場合も配偶者に相続税はかかりません。

法定相続分まではかからない
法定相続分を超えても1億6000万円まではかからない
ということです。
注意点
注意その1
この制度は、配偶者が実際に相続した財産の金額を基に計算します。
ですので、申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)までに遺産分割がされていない財産は、税額軽減の対象になりません。
ただし、ちゃんと手続きをすれば、
申告期限までに遺産分割ができなかった時にも3年以内に分割をして、税額軽減の適用を受けられます。
3年以内に分割できなかった時も
やむを得ない事情があると税務署長の承認を受けた場合には…という承認申請の手続きもあります。
注意その2
この制度は、申告して初めて適用できます。
例えば 相続人が妻と子の2人で、相続財産の合計が3000万円の場合
財産が基礎控除の4200万円以下の金額なので相続税はかからず、相続税の申告書を提出する必要はありませんが、
(基礎控除についてはこちら↓↓)
相続人が妻と子の2人で、相続財産の合計が1億円の場合
1億円すべて妻が相続することにしたので、配偶者の税額軽減により相続税は0円になった というとき。
この場合は、相続税はかからなくても申告が必要です! 注意しましょう。
配偶者の税額軽減は、申告して初めて適用できます!
注意その3
相続が起きる順番でよくあるパターンとして、
先に夫が亡くなり、妻と子が相続人として財産を相続する一次相続があり、
その〇年後、妻が亡くなり子が相続人として財産を相続する二次相続がある というパターン。
配偶者の税額軽減という制度は節税効果が大きいのですが、一次相続のことだけを考えて適用してしまうと、
結果的に納税額が多くなってしまう場合があります!
一次相続で配偶者の税額軽減の金額をできるだけ多く適用して 相続税が少なくなるように遺産分割した結果、
後の二次相続での相続税の納税額が大きくなって、
一次二次トータルで考えると良い選択ではなかった!!というケースです。
例えば 一次相続の時に法定相続分で遺産分割したとしましょう。
配偶者は法定相続分までは相続税がかからないので、子供だけが200万円納税したとします。
数年後二次相続が起きた場合を試算してみると、二次相続の相続税額1000万円 になったとします。
子供は、父の相続で200万円 母の相続で1000万円納税することになりそうです。
トータル1200万円という場合(Aパターン)
仮に一次相続で、配偶者が相続する分を減らして子供の相続分を増やすと、
子供はAパターンより相続財産が増えたわけですから、当然納税額も増えます。400万円に増えたとします。
この場合の二次相続を試算すると、二次相続の相続税額300万円です。トータル700万円です(Bパターン)
ということがあり得るということです。
一次相続だけを考えるとAパターンの方が相続税が少ないですが、
一次二次トータルで考えるとBパターンより納税額が増えてしまっています。

なぜかというと、以下のような理由があります。
・二次相続では配偶者の税額軽減の適用はない。
・二次相続では、一次相続の時より相続人が1人減るので基礎控除が減る。
・夫からの相続財産以外に妻が自分の財産を築いていた場合、二次相続ではそれらの合計が 課税の対象になる。
この3番目の理由について具体例で説明しますと
例えば夫が1億円 妻が1億円持っていたとして、一次相続で夫が亡くなったとします。
夫の相続財産1億円について、妻が5000万円 子が5000万円相続したとします。
〇年後の二次相続で妻が亡くなったときの相続財産つまり相続税の対象になるのは、
妻がもともと持っていた1億円と夫から相続した5000万円の合計1億5000万円になる
ということです。
(一次相続から二次相続の間に、使って減る分の金額は考慮していません)

一次相続での遺産分割で、配偶者の税額軽減を適用するときは、
ぜひ二次相続までを考慮に入れた遺産分割をご検討下さい。
まとめ
配偶者の税額軽減という制度についてご説明しました。
配偶者の場合、法定相続分までは相続税がかからない
法定相続分を超えても1億6000万円までなら相続税はかからない という制度です。
適用すれば、大きな節税効果がありますが、二次相続のことも考えて適用しないと
結果的に税負担が増えますよ! というものでした。参考にして頂ければ幸いです。
追記
※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。
