「農地等の納税猶予の特例」には、「相続税の納税猶予」「贈与税の納税猶予」がありますが、
ここでは、
農地等についての相続税の納税猶予」について、ご説明したいと思います。

概 要

相続人が、相続や遺贈によって農地を取得し、引き続き農業を営む場合などには、
一定の要件の下に、その農地の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税が猶予され、
相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。

農業を継続したくても、相続税を払うために農地を売却せざるを得ないということがないように、
自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援する制度です。

米農家

免除される場合

次の場合には、猶予された税額が免除され、相続税を納めなくてもよいことになります。

〇農地を相続した相続人が死亡した場合

〇三大都市圏の特定市以外の市街化区域内の農地(生産緑地等除く)については、
農地を相続した相続人が、20年間農業を継続した場合

〇農地を相続した相続人が、後継者に生前一括贈与した場合
(その後継者は、贈与税の納税猶予の適用を受けることができます)

とうもろこし農家

免除になるまでの間に、転用や売買を行った場合または耕作の放棄があった場合等には、
全部または一部について納税猶予の打ち切りとなり、猶予されていた相続税額の他、利子税も納付しなければなりません。

納税猶予が適用できる要件

被相続人の要件

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた人
  2. 農地の生前一括贈与をした人
  3. 営農困難時貸付け(障害、疾病等により農業を続けることが困難になった場合の貸付け)を行っていた人
  4. 特定貸付け(市街化区域外の農地の農業経営基盤強化促進法等に基づく貸付け)を行っていた人

相続人の要件

  1. 相続税の申告期限までに農業を引き継いで、その後も引き続き農業を行う人
  2. 農地を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の適用を受けた人
  3. 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
  4. その他一定の場合

対象となる農地

1.被相続人が農業を行っていた農地で、申告期限までに遺産分割された農地

2.被相続人が、特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた農地で、申告期限までに遺産分割された農地

3.贈与税の納税猶予を適用していた農地

4.相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地

田んぼ

手続き

相続税の申告書を
期限内(死亡の日から10ヶ月以内)に提出するとともに、保を提することが必要です。
申告書には、「適格者証明書」などの必要書類の添付が必要です。
必ず申告期限内に遺産分割協議を確定させて、農業委員会の「適格者証明書」の交付を受ける必要があります。

また、納税猶予の期間中は、
3年ごとに継続届出書を提出することが必要です。
届出をしなければ、納税猶予が打ち切りとなり、猶予されていた相続税額の他、利子税も納付することになります。

まとめ

「農地等の納税猶予」は、農地を相続した後継者に対して、農地に係る相続税の大部分を猶予する制度です。

猶予される税額は、農地に係る相続税の大部分ですし、
「猶予」とはなっていますが、農業を終身継続する等により、「納税免除」となります。
(上記「免除される場合」参照)

つまり、適用要件に該当すれば、
その節税メリットはとても大きいことが、わかって頂けると思います。

その分、手続き要件は厳しくなっています。(上記「手続き」参照)

申告期限内に、適格者証明書などの必要書類を添付して、申告書を提出することが必須になります。
期限後の申告では、適用できません。
被相続人が農業や特定貸付け等をしていた農地は、申告期限までに遺産分割されていないと適用できません。

農業を引き継ぐ相続人にとっては、とてもメリットの大きな制度ですので、
期限内申告に間に合わない!ということが決してないようにしたいですね。

追記

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。