令和5年度税制改正によって、
相続財産に加算する生前贈与の期間が、3年から7年に改正されました。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用されます。
令和5年12月31日までの贈与については、これまでどおりです。
7年内贈与加算とは?
相続税の計算をするにあたって、3年内贈与は加算する というルールがありました。
これが改正されて、7年内贈与加算 となったわけですが、この生前贈与加算の制度の内容を確認しておきましょう。

生前贈与をして、少しでも相続財産を減らしたい(相続税の負担を減らしたい)と思われる方は多くいらっしゃいます。
でも亡くなる直前の駆け込みでの贈与は認めてくれません。
亡くなった日からさかのぼって
7年以内に贈与された財産は、亡くなったときの相続財産の計算に加える必要があります。
これが7年内贈与加算のルールです。
令和5年度改正で、加算期間が3年→7年に延長されたわけですが、その延長された4年間に受けた贈与のうち 総額100万円までは、加算されないことになっています。
7年内贈与加算の対象になるのは、
相続の時 財産を取得した人です。
例えば、亡くなった方が、1年前に子と孫にそれぞれ100万円ずつ贈与していたとします。
相続が起きた時、子は相続で取得した財産だけでなく、その1年前に贈与された100万円も加えて相続税の対象とします。
孫は、通常相続人ではないので、相続で取得したものがないため、その1年前に贈与された100万円は、相続税の対象に加える必要はありません。
7年内贈与を加算するのは、
「相続で財産を取得した人」が、7年内に贈与を受けた財産です。
相続で財産を取得しない人は、7年内に贈与を受けていても加算の対象ではありません。

「贈与税の配偶者控除の特例」という制度があります。
この特例の贈与を受けた財産についても、
7年内贈与加算の対象ではありません。
配偶者は通常、相続では財産を取得しますが、
その1年前に「贈与税の配偶者控除の特例」による贈与を受けていたとしても
それは7年内贈与加算の対象ではないので、加算する必要はありません。

まとめ
7年内贈与加算の制度は、そんなに複雑なものではなく、
相続で財産をもらう人は、
7年以内に贈与でもらった財産も
相続税の課税価格に加算する
というルールです。
(3年が7年に延長されたことを考慮して、3年超7年以内の贈与については、総額100万円までは加算されません)
もし、贈与されたときに贈与税がかかっていた場合には、相続税の計算上で控除されます。
ルールはシンプルなのですが、改正されたばかりなので、しばらくは3年→7年への移行期間が続くことに注意が必要です。
3年→7年への改正は、令和6年1月1日以後の贈与財産が、相続時に加算される場合についての改正であるため、
7年まるまる加算されるのは、令和13年1月1日以後の相続になります。
例えば、令和10年1月1日に起きた相続の場合だと、7年前は令和3年1月1日になりますが、
令和6年1月1日以後の贈与を加算すればよいので、4年間分を加算することになります。
令和8年6月10日に起きた相続の場合だと、3年前が令和5年6月10日で令和6年1月1日より前なので、
改正前と同じ3年間である 令和5年6月10日以後の贈与を加算すればよいことになります。
改正によって延びた期間(相続開始前3年超7年以内の期間)の贈与が、
令和6年1月1日より前の贈与 であれば 加算の対象外
ということですね。
追記
※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。
