相続時精算課税制度について、その内容や適用要件などをご説明します。

この制度は、令和5年度の税制改正によって、かなり利用しやすくなっています。

1.相続時精算課税制度とは?令和5年税制改正の内容は?
2.適用要件、適用方法
3.手続き

1.相続時精算課税制度とは?令和5年税制改正の内容は?

贈与税については、基礎控除110万円まで非課税という通常の暦年課税 とは別に、
相続時精算課税という制度があります。

相続時精算課税は、2500万円まで非課税で贈与することができて、贈与した分は相続の時に
相続財産に加えて相続税を計算する
という制度です。

つまり、生前の贈与の段階では贈与税がかからない(2500万円まで)ですが、その分は、亡くなった時の相続財産に加算して相続税の計算をしますから、2500万円までの特別控除額については、実質的には非課税というわけではありません

贈与回数に制限はなく、何年かにわたって、合計2500万円までの特別控除額を利用することができます。

2500万円を超えてからの贈与については、一律20%の贈与税がかかります。
(令和5年度改正により、2500万円を超えてからも、年110万円までは贈与税がかからなくなりました。
令和5年度改正については、後で述べています。)

そしてその贈与者が亡くなった時に、
相続時精算課税による贈与財産贈与時の価額相続財産の価額を合算して相続税の計算をして、
その相続税額から、
相続時精算課税で既に払っていた贈与税がある場合は、その贈与税額を控除します。

相続時精算課税による贈与財産を加算して計算した相続税額よりも相続時精算課税で納めた贈与税の方が多い場合には、その差額は還付されます。

相続時精算課税による贈与財産相続財産に加算しても、相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
(相続税の基礎控除額についてはこちら↓↓)

生前贈与により将来の相続財産を減らすという相続対策からみると、この相続時精算課税という制度は、ほとんどの場合 お勧めできない(贈与した財産を相続時に足し戻すので、相続財産は減らないから)と考えておりました。

が、令和5年度税制改正により
相続時精算課税制度が大きく改正されました!!

2500万円の特別控除とは別に、年110万円の基礎控除 というのが創設されました。

改正前の相続時精算課税における贈与税を計算する際には、
暦年課税の基礎控除110万円は使えませんから、110万円以下の少額の贈与でも必ず申告する必要がありましたし、
累積で2500万円の贈与をして特別控除額を使ってしまった後は、110万円以下の贈与に対しても20%の贈与税が かかっていました。

ですが、この改正で、
相続時精算課税を選択した後でも、年110万円までの贈与であれば申告不要になりました。

そして、2500万円の特別控除額を使ってしまった後でも、
年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない ということになりました。

( 特別控除額を使ってしまった後で年110万円をこえる贈与をした場合には、そのこえる部分に一律20%の贈与税がかかります。)

それだけではありません。
この年110万円までの基礎控除部分については、
将来相続が発生した時も、相続財産に加算しなくてよい つまり、年110万円までは、贈与税も相続税もかからない ということになりました。

改正の文字とキーボード

2.適用要件、適用方法

相続時精算課税を適用できるのは、
贈与する人は、贈与した年の1月1日に60歳以上であること。
贈与される人は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上(令和4年3月31日までの贈与は20歳以上)であることと、
贈与する人の直系卑属である推定相続人であること。
が必要です。

直系卑属というのは、子や孫、ひ孫のことです。
推定相続人というのは、贈与をした日の判定で、将来 贈与者の相続人に当たる人 のことですから、
直系卑属である推定相続とは、通常は、贈与者の子 が該当します。
は、推定相続人でなくても18歳以上であれば適用対象です。

贈与する財産の種類に制限はありません。
回数にも制限はなく、2500万円の特別控除を1回で使ってもいいですし、何年かに分けて使うこともできます。

贈与する財産の種類を住宅取得資金に限定した「相続時精算課税の特例」という制度もあります。
その場合は、贈与する人が60歳未満であっても適用可能ですが、住宅取得資金で取得する住宅についてなど、一定の要件があります。

通常の暦年課税ではなく、相続時精算課税を選択する というのは、
受贈者ごと、かつ贈与者ごと に選択できます。
長男が、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与は暦年課税で とか、
父は、長男への贈与は相続時精算課税で、次男への贈与は暦年課税で ということができます。

いったん相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について通常の暦年課税に戻ることはできません。

2500万円の特別控除額は、贈与者ごとに適用されます。
例えば父と母のそれぞれからの贈与について相続時精算課税を選択すれば、父からの贈与も母からの贈与もそれぞれ2500万円ずつの特別控除額が適用できます。
「控除」と電卓

3.手続き

相続時精算課税を選択する最初の贈与を受けた時には、
その贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に
相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

贈与を受けた金額が年110万円をこえる場合には、
贈与税の申告書もあわせて提出する必要があります。

贈与税の計算は、
(贈与を受けた金額-基礎控除110万円-特別控除2500万円)×20%
となります。

ですので、2610万円までの贈与だと、贈与税がかかりません。
2610万円を超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。

特別控除2500万円を使い切らなかった場合は、翌年以降に繰り越します。

その後の年については、年110万円までの贈与を受けた場合は申告不要ですが、
110万円を超える場合には贈与税の申告が必要です。

贈与税の計算は、
(贈与を受けた金額-基礎控除110万円-前年以前から繰り越された特別控除の額)×20%
となります。

2500万円の特別控除を使ってしまったあとの年については、
(贈与を受けた金額-基礎控除110万円)×20%
の贈与税になります。

年110万円をこえる贈与の累計が、2500万円に達するまでは贈与税がかかりませんが、
その特別控除を適用できるのは期限内に申告した場合だけです。

2500万円に達していなくても、期限内に申告しなかった場合は特別控除が使えず
(贈与を受けた金額-基礎控除110万円)×20%
の贈与税がかかりますので注意が必要です。

重い税金のイラスト

4.追記

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。