2025年3月2日更新しました!
相続対策として、生命保険を活用するにはどうすればいいのか
相続税対策(相続税を節税するための対策)としても納税資金対策(相続税を払う資金確保のための対策)としても はずすことのできない生命保険!
メリットが大きいだけに加入のしかたを間違えると、効果が半減したり損をしたりすることもあります。
正しく使えば、相続対策としての生命保険の活用効果は大きいので、ぜひここでポイントを押さえて下さい。
大きく分けて、2つのパターンがあります。
・亡くなった被相続人本人が、自分に保険を掛けていた場合の
みなし相続財産としての生命保険
・相続人が、被相続人に保険を掛けていた場合の
相続人の一時所得としての生命保険
相続と保険の予備知識として必須の3項目と
上記の2つのパターンについてご説明したいと思います。
1.相続と保険の予備知識
(1)生命保険金にかかる税金
(2)生命保険金の分割性
(3)生命保険金の非課税枠
2.みなし相続財産としての生命保険
(1)非課税枠の活用
(2)相続対策としての効果
①納税資金対策がすぐできる
②特定の相続人に財産を渡すことができる
③早期に現金化できる
④代償分割の財源として活用できる
⑤相続放棄後も保険金を受け取れる
3.一時所得としての生命保険
(1)保険料贈与プラン
(2)保険料贈与プランの注意事項
①注意点1
②注意点2
4.生命保険を活用するときの留意事項
(1)名義保険
(2)贈与税を避ける
(3)契約の見直し
5.まとめ
1.相続と保険の予備知識
(1)生命保険金にかかる税金
相続が発生して、死亡保険金の入金があった場合には税金がかかります。
相続税がかかる場合
贈与税がかかる場合
所得税がかかる場合
があります。
その保険の保険料は誰が支払っていて、受取人は誰か によって変わってきます。
例えば夫婦と子1人の家族で、父親が亡くなり、保険の受取人である子供の口座に死亡保険金が入金になったという場合。
保険料を支払っていたのが父の場合 その保険金は、相続税の対象になります。
保険料を支払っていたのが母の場合には贈与税、子供の場合には所得税の対象になります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 | |
| ① | 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| ② | 父 | 子 | 子 | 所得税 |
| ③ | 父 | 母 | 子 | 贈与税 |
①は、亡くなった人が保険料を支払っていた場合、
②は、受取人本人が保険料を支払っていた場合、
③は、亡くなった人や受取人以外の人が保険料を支払っていた場合
です。
このように契約内容によって、かかる税金の種類が変わって来ます。
種類が違うということは、税金の金額自体が大きく変わって来ます。

相続税の場合、「非課税枠」があり、一定の金額までは税金がかかりません。
所得税の場合「一時所得」になりますので、
(保険金額-支払保険料総額-50万円)×1/2 を他の所得と合計して課税されます。
税率は、累進課税なので総所得金額によって変わってきますが、1/2できる というのが大きなメリットです。
相続対策のためにはどのパターンの契約がいいのか、詳しくは後述しますので、
ここでは、契約内容によって、保険金にかかる税金の種類が変わってくることをご理解ください。
(2)生命保険金の分割性
被相続人が所有していた財産と債務はすべて、遺産分割協議の対象になるのが原則で、
遺産分割によって、各相続人に承継されます。

被相続人の死亡による生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものは、
相続税の対象になりますが、被相続人が所有していた財産ではありません。
保険金受取人が保険会社から直接受けるもので、受取人固有の財産ですから、
遺産分割協議の対象にはなりません。
相続人が協議して誰が受け取るかを決めるのではなく、もともと保険契約で決められた「保険金受取人」のもの
というわけです。
ですが、相続税法上は、相続財産とみなして、相続税の対象になります。
被相続人からの相続財産ではないけれども相続財産とみなして、税金の計算をする ということです。
詳しくは後述しますが、「みなし相続財産」といいます。
(3)生命保険金の非課税枠
上述のとおり、
被相続人の死亡による生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものは相続税の対象になりますが、
一定の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 が非課税限度額で、
その非課税枠を使えるのは、相続人だけです。
例えば、被相続人には妻と子供2人と孫が1人いたとします。
相続人は妻と子供になりますので、非課税枠は500万円×3人=1500万円 になります。
相続人が取得した保険金のうち、1500万円までが非課税になります。
そしてその非課税枠を使えるのは相続人だけですから、
もし孫が受取人として保険金を取得しても非課税枠は使えません。
(参考)「法定相続人」と「相続人」の違いについて
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますので、
「相続人」というのは、相続を放棄した人を除きます。
「法定相続人の数」というのは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして相続人の数を数えます。
被相続人には、妻と子供3人がいたとして、子供のうちの1人が相続放棄したとします。
「相続人」というのは相続を放棄した人を除きますから、子供のうちの1人は相続人ではありません。
相続人でない子供は、もし保険金を取得していても非課税枠を使えません。
ですが、「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えますから、
法定相続人の数は、相続放棄した子供を含む「4人」になります。
非課税枠は、500万円×4人=2000万円 になります。
法定相続人が多ければ、非課税枠が増えますが、
法定相続人の中に養子がいる場合は、計算に含める数に制限があります。
実子がいる場合は1人 実子がいない場合は2人までが、
「法定相続人の数」にカウントできる養子の数 ということになっています。
2.みなし相続財産としての生命保険
死亡保険金を受け取った場合、誰が保険料を支払っていて、誰が受取人なのかによって、かかってくる税金の種類(相続税、贈与税、所得税)が違います。
被相続人が保険料を支払っていた場合は、相続税の対象になります。
死亡保険金は、被相続人の本来の財産ではないので、「みなし相続財産」といわれています。
ここでは、相続税の対象になる保険金について、税務上のメリットや相続対策としての活用方法を
ご説明したいと思います。
(1)非課税枠の活用
相続対策としての生命保険の活用として真っ先に押さえておきたいのが、非課税枠の活用です。
500万円×法定相続人の数 という非課税限度額のことです。
(「生命保険金の非課税枠」参照)
法定相続人は2人だから非課税枠は1000万円あるという人が、生命保険に加入していない場合、
1000万円の終身保険に加入すれば、将来の相続のとき、その1000万円の保険金は非課税になります。
預貯金のままだと全額課税対象です。

定期保険とかだと、長生きすれば保険期間が終了してしまって保険がなくなってしまいますから、
加入するなら、終身保険がいいでしょう。
保険金受取人を孫にしてしまうと、相続人ではないため非課税枠が使えず全額課税されます。
相続人を受取人にするべきですが、妻よりも子供にするのがいいと思います。
妻の場合、配偶者の税額軽減が適用できますので、税金の負担は少ないはずです。
ですから、非課税枠を使った生命保険金を受け取るのは、相続税を負担する子供にするのがいいでしょう。
もう既に加入している保険でも、受取人の変更は可能です。
もし孫を受取人にしてしまっている場合は、非課税枠が使えないだけではありません。

1親等の血族か配偶者 以外の人の相続税の計算は20%増しになります。
また、孫が7年内贈与加算の対象外だということで生前贈与をされていた場合、
保険金を受け取ることによって7年内贈与加算の対象になってしまいます。
保険金受取人を子供にして、非課税枠の恩恵をちゃんと受けて、相続税の納税負担軽減に活用できるようにしましょう。
(2)相続対策としての効果
①納税資金対策がすぐできる
将来の相続を見据えて、まとまった納税資金の確保が必要な場合
こつこつと預貯金を増やして、相続までには資金の確保を という方法もありますが、
それだと、予想外に早く相続が発生してしまった場合に間に合いません。
生命保険でしたら、保険に加入した時点で、納税資金としての保険金が確保できます。

②特定の相続人に財産を渡すことができる
例えば何人か子供がいる場合に、そのうちの1人にまとまった預貯金を相続させたい場合があります。
遺言書を作成する方法がありますが、その場合、遺留分のことも考慮しなければなりません。
遺留分とは
兄弟姉妹以外の相続人について、一定割合の相続財産の取り分を確保する制度です。
仮に1人の相続人に「全財産を相続させる」という遺言書があったとしても、
他の相続人は、遺留分侵害額に相当する金額を請求できます。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分は、財産の価額×1/2×法定相続分(直系尊属のみが相続人である場合に限り、1/2ではなく1/3)
となります。
全体の2分の1(直系尊属のみの場合3分の1)が総体的遺留分で、
各相続人ごとの遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で配分する というわけです。
子供2人が相続人である場合、子Aの法定相続分は1/2 子Bの法定相続分は1/2です。
「子Aに、5000万円の全財産を相続させる」という遺言書に基づき、子Aが全財産を相続したとします。
子Bは、財産の価額×1/2×法定相続分 つまり、5000万円×1/2×1/2=1250万円
の遺留分侵害額を請求することができる というわけです。
まとまった預貯金を相続させたい子供を受取人として生命保険に加入し、預金を生命保険に換えておくことで、
受取人である子供に、保険金としての財産を渡すことができます。
保険金は受取人固有の財産であって、被相続人からの相続財産ではありませんから、原則として遺留分の対象にはなりませんし、遺産分割協議の対象にもなりません。
平成16年10月29日最高裁判決において、生命保険金は、原則として特別受益には該当しないとしながらも、
他の相続人との間の不公平が、到底是認できないほど著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる
とされました。
つまり、原則的には、生命保険金は遺留分の対象にはなりませんが、
個別的事情によっては、例外的に、遺留分の対象になる可能性があります。
③早期に現金化できる
預貯金だと、通常 遺産分割協議がまとまってからでないと、金融機関で引き出す手続きができません。
(2019年7月1日施行で、預金の一部ではありますが、分割協議成立前に引き出すことが可能になる制度が出来てはいます。)
【参考:法務省HP/民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要/2 遺産分割に関する見直し等(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等】
保険金の場合は、被相続人からの相続財産ではありませんから、遺産分割協議は要りません。
受取人が単独で手続きを進めて、早期に現金化し、相続税の納税資金などに使うことができます。
④代償分割の財源として活用できる
遺産が現預金の場合は、相続人で分けるのも比較的容易かと思われますが、
問題は、不動産のような分けにくい財産の場合です。
売却して、その代金を相続人で分ける「換価分割」という方法もありますが、
売却できない場合や売却したくない財産もあると思います。
例えば、長男が親と同居して、親の事業も引き継いでおり、その親が亡くなったという場合。
親の財産である自宅や店舗は、長男が住居や事業に使っている訳ですから、簡単に売却するわけにはいきません。
その場合、長男が自宅や店舗を相続して、兄弟にはその代償として長男がお金を支払う「代償分割」という方法が考えられます。


長男にその資金があればいいですが、そうはいかないこともあるでしょう。
こういうケースの場合に、親が自分を被保険者として、長男を受取人とする死亡保険に加入しておけば、
代償分割の資金が確保できて、長男がスムーズに、自宅と店舗を相続することができます。
代償分割でなくても、相続財産の大部分が不動産であって、現預金が少ない場合は、
相続人が納税資金に苦労することが予想されます。
相続税相当分は保険金で確保できるようにしておくのもいい方法だと思います。
⑤相続放棄後も保険金を受け取れる
被相続人の財産よりも借金の方が多い場合など、相続人は「相続放棄」をすることができます。
被相続人の財産・債務の一切を承継しないとする手続きで、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常は亡くなった日から3ヶ月以内)に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

この「相続放棄」をする被相続人の財産には、みなし相続財産である死亡保険金は含まれません。
例えば、被相続人の財産より借金の方が、1000万円ほど多いのがわかっていて、相続放棄を考えているとします。
相続人である自分を受取人とする生命保険1500万円の契約があることがわかり、相続放棄をやめて、保険金をもらった方がいいのか?という場合。
相続放棄をしても保険金受取人としての権利は変わりません。
相続放棄の手続きをして、被相続人の財産債務は承継しなくても、死亡保険金は、その受取人に支払われます。
ただし、相続放棄した場合は、相続人ではありませんから、
生命保険金の非課税枠は使えず、保険金の全額が、相続税の課税対象になります。
3.一時所得としての生命保険
(1)保険料贈与プラン
死亡保険金を受け取った場合、誰が保険料を支払っていて、誰が受取人なのかによって、かかってくる税金の種類(相続税、贈与税、所得税)が違います。
保険金受取人が保険料を支払っていた場合は、所得税の対象になります。
息子が父親を被保険者とする保険に加入して、息子が保険料を支払い、受取人は息子である場合に
父親が亡くなり、死亡保険金を息子が受け取った というケースなどが該当します。
所得税の場合「一時所得」になりますので、
(保険金額-支払保険料総額-50万円)×1/2 の金額に対して所得税がかかります。
税率は累進課税なので総所得金額によって変わってきますが、1/2できる というのが大きなメリットです。
1/2をかけて計算しますから、一時所得になる保険金の場合、最高でも27.9725%しか課税されません。
最高でも27.9725%ということは、相続財産が高額で相続税率が高い人(最高で55%)にとっては、
保険金が相続税の対象になるより、所得税の対象になって一時所得としての税金の方が少なくてすみます。
相続税がかかる死亡保険金の場合、非課税枠がありますが、
非課税枠を超える保険金については、ほかの財産と同様に相続税がかかります。
自分の場合の死亡保険金は、相続税が課税されるより、所得税課税の方が有利だと判断した場合 どうすればよいか。

まず、子供が親を被保険者として、終身保険契約を締結します。
子供が契約者(保険料負担者)であり、保険金受取人でもあり、親が被保険者 という契約です。
次に、その保険料として必要な金額を毎年親から子へ贈与します。
子は、その贈与してもらったお金で保険料を支払います。
この方法は一般に「保険料贈与プラン」と言われています。
将来相続が起きて保険金を受け取った時、保険金受取人である子供自身が保険料を支払っていた契約
ですから、一時所得として所得税の対象になります。
このプランの良い点は、
一時所得の計算で1/2できるため、保険金にかかる税金の税率が低くなる というだけではありません。
- 保険料相当額を毎年贈与するので、親の財産が減少して相続税対策になる。
- 相続人である子が保険金を受け取ることにより、納税資金対策になる。
特に相続税の税率が最高税率に達している方とか、そうではなくても高い税率になりそうな方にとっては、
効果が大きいと思われます。
(2)保険料贈与プランの注意事項
①注意点1
保険料相当額の贈与が、贈与税の基礎控除110万円まででしたら、贈与税はかかりませんが、
年110万円を超える保険料相当額の贈与だと、贈与税がかかってきます。
保険料分の生前贈与の税負担 + 相続が起きた時の保険金に対する所得税・住民税
と
みなし相続財産としての保険金に対する相続税
と、しっかりと比較検討すべきです。

②注意点2
かつては、この保険料贈与プランの方法は、保険料相当額を渡した時点での贈与を税務当局は認めなかったとのこと。
昭和58年に国税庁が発信した事務連絡によって、贈与事実が明確なものについては認められることになっています。
贈与事実を明確にするためには次のことが必要です。

- 贈与契約書を毎年作成する。
- 年110万を超える贈与の場合、贈与税申告をきちんとすること。
- 親が子供の口座に保険料相当分を振込み、保険料は子供の口座から引き落とすこと。
- 保険料を引き落とす子供の口座については、通帳や印鑑など子供が管理している口座であること。
- 支払った保険料について、親の所得税の計算で、生命保険料控除をしないこと。
4.生命保険を活用するときの留意事項
(1)名義保険
原則として、保険契約者が保険料を支払うはずですが、そうではないケースがあります。
子供が契約者なのに、保険料は親の口座から引き落とされているような場合です。
妻が契約者なのに夫の口座から引き落とし というケースもあります。
契約者≠保険料負担者 となってしまっている保険を「名義保険」といいます。
契約者 子供
被保険者 子供
満期保険金受取人 子供
という契約で、保険料を支払っているのは父親 だった場合。
子供が受け取った満期保険金に対しては贈与税がかかってしまいます。

満期になる前に父親が死亡した場合には相続税の対象になります。
被保険者は子供ですから、父親の死亡時には保険金は入りませんし、
契約者が被相続人ではないので、相続財産として見落とされやすく、
申告後の調査で、税務署から指摘を受けることもあるようです。
保険金の入金がなくても、被相続人が保険料を負担していた契約があれば、
相続財産として申告するのを忘れないようにしましょう。
(掛け捨ての保険の場合は評価額がゼロなので申告不要です。)

名義保険は、税務上トラブルになりやすいので、
原則通り 契約者=保険料負担者 としておかれることをお勧めします。
(2)贈与税を避ける
満期保険金の場合、自分が保険料負担者で、満期保険金の受取人も自分であれば、所得税(一時所得)がかかってきます。
保険料負担者以外の人が、満期保険金受取人の場合
例えば父親が保険料負担者で、満期保険金の受取人は子供 という場合には、子供に贈与税がかかってきます。
受取人を子供から父親に変更することで、贈与税はかからなくなり、父親に所得税がかかります。
通常は、贈与税より所得税の方が安く済みます。

死亡保険金で、相続税以外がかかる場合には、満期保険金の取り扱いと同じです。
自分が保険料負担者で、死亡保険金の受取人も自分であれば、所得税(一時所得)がかかってきます。
保険料負担者以外の人が、死亡保険金受取人の場合
例えば母親が保険料負担者で、被保険者の父親が亡くなり、死亡保険金の受取人は子供という場合には、
子供に贈与税がかかってきます。
受取人を子供から母親に変更することで、贈与税はかからなくなり、母親に所得税がかかります。
通常は、贈与税より所得税の方が安く済みます。
(3)契約の見直し
上記の項目で述べたように、生命保険契約は、途中で契約内容を変更することができます。
このままだと高い贈与税の対象になるという場合、
「満期」や「死亡」という保険事故が起きる前であれば、受取人の変更をしておくことで、贈与税課税を避けることができます。

契約の見直しは、贈与税を避けるためだけではありません。
「非課税枠の活用」のところでは、
契約者(保険料負担者):父
被保険者:父
保険金受取人:孫 となっている契約があれば、
受取人を非課税枠が使える「相続人」に変更すべきですし、できれば妻に変更するより、子供へ変更するのがよい という説明をしました。
「保険料贈与プラン」のところでは、
相続税の対象ではなく、一時所得としてもらった方がお得になる場合の保険契約について説明をしました。
もし、すでに入っている保険が、このまま相続税の対象になるよりも
「保険料贈与プラン」であった方が有利になると判断できた場合、どう変更すればよいのか。
これまで掛けてきた保険料については変更できませんが、
契約者(保険料負担者)を父から子へ変更して、
今後の保険料は、父から子へお金を贈与して、子が支払うようにします。
こうすれば将来の死亡保険金のうち、父が保険料を支払った分と 子が保険料を支払った分に按分して、
相続税と所得税(一時所得)がかかってきます。
受取人の変更と違って、保険事故が起きる直前の変更だと意味が無いですね。
変更が早いほど効果があります。
ただし、保険料贈与プランの注意事項の②にあったように、きちんと「贈与」の証拠を残しておく必要があります。
5.まとめ
「相続と保険の予備知識」のところでは、
- 生命保険金にかかる税金について、相続税がかかる場合や、所得税がかかる場合や、贈与税がかかる場合があるということ
- 相続税の対象になる生命保険金は、保険金受取人固有の財産であること
- 相続税の対象になる生命保険金には、500万円×法定相続人の数 という非課税枠があって、その非課税枠は、相続人だけに適用される ということ
について説明しました。
「みなし相続財産としての生命保険」のところでは、
非課税枠を活用するため、どういう保険に加入すればよいのか ということと、
納税資金の確保などの、生命保険金の相続対策における効果 について説明しました。
「一時所得としての生命保険」のところでは、
保険料贈与プランの実行方法や効果、注意事項について説明しました。
- 名義保険の問題点
- 有利な生命保険契約への変更のしかた
について説明しました。
生命保険を活用しての相続対策のため、参考にして頂ければ幸いです。
6.追記
※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。
