相続税の計算方法

我が家の場合、相続税がかかる のはわかっているけれど、いったいどれくらいかかるんだろう?
などと気になりながらも 先のことだからとちゃんと調べていない という方は多いと思います。

ここで、相続税の計算方法を説明したいと思います。

相続税がかかるのかどうかを先に確認したい という場合はこちらの記事を参考にして下さい。

 

では、相続税の計算方法です。

① まず相続財産の合計額から借入金や葬式費用の額を差し引きします。

② ①の金額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きします。

③ ②の金額を法定相続分で分けたと仮定して各相続人の取得分を計算します。

④ ③にそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。

⑤ ④で計算した相続税額を合計します。

⑥ ⑤で計算した相続税の合計額を 各相続人が実際に取得した割合に応じて割り振って、その人ごとの税額を計算します。

こんな感じです。

具体例で計算してみましょう。

少し手順が多くて面倒そうだという方は、具体例の箇所は飛ばして、概算税額早見表をご覧ください。

将来の相続の目安として 簡易な試算をしてみませんか。

具体例

夫婦には子供が2人いて、夫が亡くなり、
相続財産2億5100万円、借入金5000万円、葬式費用100万円だった場合

① まず相続財産の合計額から借入金や葬式費用の額を差し引きします。

25,100万円−5,000万円−100万円=20,000万円

② ①の金額から基礎控除額を差し引きします。

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
20,000万円− 3,000万円+600万円×3人 = 15,200万円

③ ②の金額を法定相続分で分けたと仮定して各相続人の取得分を計算します。

実際にどう分けたかではなく、ここでは法定相続分で分けたものとして計算することになっています。
法定相続分は、この場合 妻2分の1 子供2分の1(2人以上の子供の場合は、等分に分ける)ですので、
2人の子供の場合は4分の1ずつです。

妻   15,200万円×1/2=7,600万円
子A 15,200万円×1/4=3,800万円
子B 15,200万円×1/4=3,800万円

④ ③にそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。

妻A   7,600万円×30%−700万円=1,580万円
子A   3,800万円×20%−200万円=560万円
子B   3,800万円×20%−200万円=560万円

【参考:国税庁HP「相続税の税率」】

⑤ ④で計算した相続税額を合計します。

1,580万円+560万円+560万円=2,700万円

⑥ ⑤で計算した相続税の合計額を 各相続人が実際に取得した割合に応じて割り振って、その人ごとの税額を計算します。

①の20,000万円を 妻13,000万円 子Aが4,000万円 子Bが3,000万円というように分けたとしたら

妻     2,700万円× 13,000万円/20,000万円 = 1,755万円
子A 2,700万円× 4,000万円/20,000万円 = 540万円
子B 2,700万円× 3,000万円/20,000万円 = 405万円

これが相続人それぞれの相続税額になりますが、妻の場合は「配偶者の税額軽減」が適用できます。
それによって、上記の妻の分の納税額は無しになります。

配偶者の税額軽減は、妻が実際に相続した遺産額が、法定相続分(このケースだと2分の1)以下の金額だと相続税はかからない というものです。法定相続分を超えた場合でも、それが1億6000万円以下の金額であれば、相続税はかからない ということになっています。

将来の相続税の概算を計算してみたい という場合は、まだ実際どう分けるかまでは決めていないと思うので、上記の⑤までを計算すればよいと思います。

相続人が妻と子のパターンの場合は、配偶者の税額軽減を考慮して、
⑤で計算した金額の2分の1を 将来の相続税額の目安と考えてください。

妻が先に亡くなって、子供だけが相続人 というパターンの場合も手順は同じです。
① まず相続財産の合計額から借入金や葬式費用の額を差し引きします。
② ①の金額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きします。
③ ②の金額を法定相続分で分けたと仮定して各相続人の取得分を計算します。
④ ③にそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。
⑤ ④で計算した相続税額を合計します。

子供だけが相続人で配偶者の税額軽減がありませんから、
⑤で計算した金額が、将来の相続税額の目安
ということになりますね。

配偶者の税額軽減についての説明はこちら

概算税額早見表

表中の「相続財産」というのは基礎控除を引く前の金額です。
「税額」というのは各相続人が法定相続分どおりに相続するものとした場合の相続税の合計です。
法定相続分どおりの場合、配偶者に相続税はかかりませんから、表中の税額は子供が納税する税額です。
(単位:円)

相続人が妻と子供1人の場合

相続財産 税額
42,000,000以下 0
50,000,000 400,000
100,000,000 3,850,000
300,000,000 34,600,000
500,000,000 76,050,000

 

相続人が妻と子供2人の場合

相続財産 税額
48,000,000以下 0
50,000,000 100,000
100,000,000 3,150,000
300,000,000 28,600,000
500,000,000 65,550,000

 

相続人が妻と子供3人の場合

相続財産 税額
54,000,000以下 0
100,000,000 2,624,700
300,000,000 25,399,800
500,000,000 59,624,700

 

相続人が子供1人の場合

相続財産 税額
36,000,000以下 0
50,000,000 1,600,000
100,000,000 12,200,000
300,000,000 91,800,000
500,000,000 190,000,000

 

相続人が子供2人の場合

相続財産 税額
42,000,000以下 0
50,000,000 800,000
100,000,000 7,700,000
300,000,000 69,200,000
500,000,000 152,100,000

 

相続人が子供3人の場合

相続財産 税額
48,000,000以下 0
50,000,000 199,800
100,000,000 6,299,700
300,000,000 54,600,000
500,000,000 129,799,200

 

まとめ

ここでは、相続税の計算方法をご説明しました。
将来の相続に備えて、いくらくらいかかりそうか を把握して頂くためですので、
計算方法にご興味のない方は、早見表に当てはめて頂くだけでよろしいかと思います。

これくらいだったら払えそうだな と思われた方 あるいは
思ったより高いけど、納税資金はどうすればいいのか と不安になられた方もおられると思います。
どうしよう 中年男性

 

 

 

 

相続財産の内訳が、
預貯金が少なくて、不動産の評価額が高い という場合は、相続税の納税資金が不足することも考えられます。
自分のケースだと相続税の納税資金は足りているのかいないのか
足りていないとすれば、納税資金の確保のために何をすればいいのか
なるべく早めに検討された方がいいでしょう。

残されたご家族が納税資金で苦労されないように準備しておければ安心です。
税

納税資金対策についてはこちら↓

追記

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。