基礎控除
自分の相続あるいは親の相続について、
まず我が家の場合 相続税がかかるのか かからないのか が気になる方は多いと思われます。
かかるのか否か目安をつけて、心づもりをしておくことは非常に大切なことです。
場合によっては、今のうちに相続税対策をしておく必要があるかもしれません。
相続税はいくらからかかるのか という質問に対して ざっくりとした説明をすると、
財産の合計額が基礎控除を超える場合 相続税がかかる
つまり相続税の申告をしなければならない ということになります。
日本の場合、亡くなった方のうち約8.5%の方が相続税の対象になっているようです。
12人に1人くらいの割合ですね。
基礎控除は、
3000万円+600万円×法定相続人の数 と決まっています。
法定相続人は妻と子供2人の合計3人 という方の相続であれば、
基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円ということになります。
基礎控除が4800万円の方の場合、その方の亡くなった時の財産が4800万円以下であれば
相続税はかからない ということです。
先に妻が亡くなっていて、子供が3人いた というケースも 法定相続人が3人なので4800万円ですね。
なので、「相続税はいくらからかかるのか?」という質問の答えは、人によって違う ということになります。
法定相続人が1人の場合 3600万円
法定相続人が2人の場合 4200万円
法定相続人が3人の場合 4800万円
法定相続人が4人の場合 5400万円
が基礎控除額になります。
亡くなったときの財産がその基礎控除を超えれば、相続税がかかる いうことになります。

相続財産の計算
財産の額が基礎控除を超えると、相続税がかかることはわかりました。
では、その財産の額の計算です。
不動産(土地や建物)の相続税評価額と、現金預金、有価証券など 財産すべての合計額から、
借入金がある方の場合 その金額を差し引きます。
プラスの財産の合計1億円で、借入金3000万円の方は、1億円−3000万円=7000万円がここでいう相続財産の額となって、
その7000万円が基礎控除を超えていれば相続税がかかります。
現金預金や有価証券、借入金の額については、亡くなった時の額を推定すればよいのですが、
不動産については、亡くなった時の金額 といってもどうやって算定するのかという疑問がでてくると思います。
不動産については、まずお住まいの市町村から毎年送られてくる 固定資産税納税通知書を見てください。
その通知書の中に課税明細書があって、“評価額” というものの記載があると思います。
建物については原則としてその“評価額” を相続税評価額としてください。
原則として といいますのは、例えば賃貸物件の場合などは、“評価額” を基にした補正計算があります。
ですが、ここでは概算がわかればいいので、
建物については固定資産税納税通知書の評価額 ということでいいと思います。

土地については、倍率方式で評価する土地と、路線価方式で評価する土地があります。
その所在地によってどちらで評価するか決まっています。
倍率方式の土地の場合は、先ほどの建物と同様に 固定資産税納税通知書にある“評価額” を使いますが、
建物の場合と違い、その評価額に倍率を乗じます。
通知書の“評価額” が850万円とあり、倍率が1.2とわかれば、850万円×1.2=1020万円が相続税評価額になります。
路線価方式の場合は、その土地が面している道路の路線価に面積を乗じます。
そしてその土地の形などによって、いろいろな補正計算があるのですが、ここでは省略します。
実際に相続税の申告書を作るときには、もちろん細かな補正計算を考慮し、適正な評価額を算定することになります。
しかしここでは、将来の相続財産は概算でいくらかを把握して、相続税がかかるのか否か目安をつけることが目的なので、
路線価×面積=相続税評価額 で概算を算定してください。
路線価を調べると 150千円/㎡ となっていて、その土地が180㎡だとすると
150千円×180㎡=2700万円がその土地の相続税評価額(概算)ということになります。
所有している土地が、倍率方式なのか路線価方式なのか
倍率方式だとしたら倍率はどうやって調べるのか
路線価方式だとしたら路線価はどうやって調べるのか
については国税庁のホームページに毎年の路線価図が出ています。
【参考:国税庁HP 路線価図】
土地が所在する都道府県をクリックすると、路線価図と評価倍率表が出てくるので、該当する土地の所在地をもとに
倍率方式なのか路線価方式なのか 倍率はいくらなのか 路線価はいくらなのかを調べてみてください。

以上のように土地、建物、現金預金、有価証券などの評価額を出して合計し、
借入金を引いて、相続財産の概算額を算定してください。
その金額が基礎控除以下であれば、相続税はかからない
基礎控除を超えていれば相続税がかかる という目安にしてください。
どうやら基礎控除を超えているなあ ということがわかった方は、
ではいったい 相続税はいくらくらいかかるのか ということが気になるところだと思います。
こちらの記事を参考にして下さい。
まとめ
相続税はいくらまで非課税で、いくらからかかるのか?に対する答えは 人によって違います。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があれば 相続税がかかる つまり法定相続人の数によって答えが違う
ということです。
ご自分のケースでは基礎控除がいくらなのか 覚えておいていただくとよいかと思います。
実際に相続税の申告書を税務署に出すときには、この記事で記載したような ざっくりとした概算 というわけにはいきませんが、将来相続税がかかるのか かからないのか という目安くらいにはなると思います。
追記
※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。
わかりやすくするため詳細を省いていたり、改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、
ご注意ください。
